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千葉県・茨城県の
一般貨物自動車運送事業許可申請
いしがみ敦子法務事務所へご依頼下さい。

牛久市、佐倉市、稲敷市、阿見町など近隣の方大歓迎です。

【対応地域】

千葉・茨城・埼玉・東京
その他の地域もご相談下さい。

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私がお伺い致します

一般貨物自動車運送事業許可とは?

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自動車(トラック)を使用して有償で貨物を運搬する事業をするには、国土交通大臣の許可が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請のためには、運送事業計画書等複数の書類作成が必要になる他、営業所や車庫については都市計画法等による厳密な規定があるため、予め現地の調査をおすすめします。
申請者は、「一般貨物自動車運送事業の申請にかかる法令試験」の合格が条件となっています。

なぜ行政書士に依頼するのですか?

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許可取得のためには運送事業計画書等複数の書類作成が必要になります。
また許可取得後、営業開始にあたっては、緑ナンバー取得手続、運行管理者の選任届出など、様々な作業が発生します。
営業開始6ヵ月以内に巡回指導もあるため帳票類の作成も必要になります。
煩雑な作業を専門家である行政書士が代行することによりトラブルを回避し、スムーズに申請を行う事ができます。

当事務所に依頼するメリットは?

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当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請にあたって、申請書類作成だけでなく、法令試験対策はもちろん、巡回指導に必要な帳票類の準備など、必要なフォローはすべておまかせ頂けます。
許可申請をしてから許可までは3~6ヵ月かかりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。

・そちらの事務所までお伺いいたします!(相談・打合せ無料)
・お客様のご都合に合わせて、土日祝日も対応いたします(要ご予約)
・丁寧で決め細やかに対応いたします。

料金はどのくらいですか?

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法定費用:登録免許税12万円
許可申請手数料:45万円~(許可申請~開始届まで)
許可申請のみ、または開始届のみ、あるいは事業計画変更認可等のご依頼もフレキシブルに承ります。

相談・見積は無料ですので是非一度ご相談下さい。

スムーズな一般貨物自動車運送事業許可取得のため、迅速・親身にサポートいたします。

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代表 石神敦子 までご連絡下さい。

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電話
029-896-3417
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